2023年5月8日より、新型コロナウィルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行しました。それに伴い、厚生労働省より「新型コロナウィルス 療養に関するQ&A」示されています。
療養期間についての具体的な対応が記載されているので、ぜひご確認いただけたらと思います。
①療養期間に関するQ&Aの内容
□新型コロナウィルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいでしょうか?
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。
外出を控えるかどうかは、個人の判断にゆだねられます。外出を控えることが推奨される期間等は以下の通りです。
(1)外出を控えることが推奨される期間
発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控え(※2)、かつ、熱が下がり、咳やのどの痛みなどの症状が軽快した場合でも、24時間程度は外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
学校への出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。保育所等も同様の期間を「登園のめやす」として示しています。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウィルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないように配慮しましょう。
※発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
※乳幼児のマスクの着用については、2歳未満にはすすめておらず、2歳以上についても求めていません。
②5類に移行となるうえで必要な対応
5類に移行となるうえで、企業の対応が必要になることは以下の通りです。
□休業手当の対応
□出勤停止期間についての対応
□マスクの着用について
□休業手当の対応
これまで、本人がコロナウィルスに感染した場合、濃厚接触者となった場合は、就業制限がされていたため会社からの休業手当は不要でした。しかし今後は、会社の指示によって休業を命じた場合は会社都合となり、休業手当の支給が必要になります(本人からの申し出があれば支払不要)。
□出勤停止期間について対応
5類は、インフルエンザに感染した場合と同様に、法的な出勤停止期間は決められていないため、多くの会社では、学生に適用される学校保健安全法にならって「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出勤停止期間として運用すると考えられています。
ただ、会社ごとに考え方は異なるため、出勤停止期間についてのルール作りは必要となってくるでしょう。
なお、就業規則等で就業禁止を規定することは可能ですが、法律で就業制限がされていない以上、休業手当の支払いが必要となります。
マスク着用も個人の判断にゆだねられることになっていますので、社内外で「どういう場面でどのような選択をするか」というルールを話し合っておく必要があるでしょう。