厚生労働省は13日、労政審職業安定分科会雇用保険部会を開催し、育児休業給付等と教育訓練給付等について、これまでの議論の整理と見直しの方向性を示しました。
育児休業給付等については、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、両親がともに14日間以上の育休を取得した場合に、28日間を上限に、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度引き上げ、収入が実質的に10割となるようにするとしています。
また「育児時短就業給付」(仮称)を新設し、子どもが2歳未満で時短勤務をする人に、時短勤務の日数などにかかわらず賃金の一定割合を給付する他、労働時間や日数については制限を設けないとする案なども示されました。
厚生労働省は、財源も含め、具体的な制度設計を進めたうえで来年の通常国会で関連法案を提出する方針で、再来年度(2025年度)からの開始を目指すとしています。
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<第186回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会/資料>
第186回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会