お役立ちコラム

障害者の法定雇用率引き上げについて

企業に義務づけている障害者の法定雇用率を現在の2.3%から大幅に引き上げられることが決定されました。合わせて、事業主支援の強化として助成金の新設・拡充策が発表されています。今号では主な変更点について、解説します。

1.障害者の法定雇用率が段階的に引き上げ

変更後の法定雇用率は2.7%となるものの、引き上げ幅が大きいため2023年4月以降の法定雇用率は現在の2.3%で据え置かれ、2024年4月から2.5%、2026年7月から2.7%と段階的な引き上げが予定されています。この引き上げにより、1人以上の障害者を雇用すべき事業主の範囲が以下のように広がります。
・2023年4月~ 従業員数:43.5人以上
・2024年4月~ 従業員数:40.0人以上
・2026年7月~ 従業員数:37.5人以上

2.除外率の引き下げ

障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種(建設業、道路貨物運送業、医療業等)について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除(障害者の雇用義務を軽減)する制度があります。この除外率制度は廃止が決定しており、経過措置として段階的に引き下げ・縮小が行われています。2025年4月から10%引き下げられる予定です。

3.国による事業主への支援策強化

雇用率引上げの影響を受ける事業主への支援策として2024年4月より、既存の助成金の拡充や新たな助成金を制度化することが検討されています。併せて、法定雇用率の算定に含めることのできる労働者について、現在は週の所定労働時間が20時間以上の障害者を対象としていたところ今後は「週10時間以上20時間未満」で働く精神障害者、重度の身体障害者及び重度の知的障害者についても、法定雇用率の算定対象とすることが可能となります。

障害のある方の就労を円滑に受け入れて、生き生きと働いて頂くことが、企業の社会的責任として求められています。
障害者雇用枠での求人がなかなか集まらない、雇用継続のための仕組みはどうしたらいいの等、お悩みのことがございましたらお気軽にご相談ください。事業主向けの支援として雇い入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設も予定されており、助成金についてもご提案させていただきます。

<厚生労働省ホームページ> 「障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について」

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